2025.06.09 2025.06.09
この記事では、害鳥害獣の駆除で欠かせない法律「鳥獣保護管理法」について徹底解説します。
「害鳥や害獣の駆除は素人がやってはいけないの?」
「人に害のある鳥や動物が法律で守られてるって、どういうこと?」
「法律を遵守した駆除・対策は?」
害獣や害鳥の被害の際に駆除方法を調べると「鳥獣保護管理法」や「鳥獣保護法」のはよく出てきますが、その具体的な内容に触れられているケースはそこまで多くないでしょう。
本記事では、そんな法律の駆除にかかわる部分についてどこよりも簡単に分かりやすく解説します。記事後半では、法律を守りながら、確実に害鳥・害獣を駆除する方法をご紹介。被害でお困りの方は、ぜひお役立てください。
目次
鳥獣保護管理法とは?害鳥・害獣をも守る法律の目的・役割とは?
鳥獣保護管理法は、正式には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といい、野生の鳥や獣を適切に保護・管理するための法律です。
もともとは「鳥獣保護法」として自然保護を目的にしていましたが、2014年の改正で「保護」だけでなく「管理」や「個体数の調整」といった機能も重視されるようになりました。
農作物被害を及ぼす害鳥や害獣についても、必要に応じて捕獲や駆除ができるような制度設計にバージョンアップされています。この法律は自然環境のバランスを保ちつつ、人間社会や農業を守るために欠かせないルールです。
ここでは、それぞれ関係者がどのような役割を担っているのかを詳しく見ていきましょう。
国の役割
国は鳥獣保護管理の全体的な方向性を示す立場として、法律や基本方針の策定を通じて全国的な取り組みを主導します。例えば、絶滅の恐れがある種の保護に関するガイドラインを定めたり、各地域における管理施策が適正に実施されているかチェックする役割も担っています。
また、関係省庁との連携も密にし、科学的な根拠に基づいた鳥獣管理の推進を支援しています。
地方公共団体の役割
都道府県や市町村といった地方自治体は、地域の実情に応じた鳥獣保護管理の実働部隊です。都道府県は国の方針に基づいて鳥獣保護管理事業計画を策定し、特定の害鳥や害獣に対しては「特定計画」や「第二種特定鳥獣管理計画」を作成することもあります。
市町村も、年は捕獲許可の権限を委譲されるなど、被害の現場に即した対応が求められるようになってきました。特に農作物の被害が深刻な地域では、市町村が主体となって駆除を計画するケースも増えています。
専門家の役割
生態学や動物行動学に精通した専門家は、鳥獣の生息数や行動パターンなどの分析を通じ、科学的な管理方針を助言する役割を担います。地方公共団体からの依頼に応じて調査やデータ解析し、必要な捕獲数や保護対象の見直しといった判断材料を提供します。
専門家の知見があることで感覚的な判断ではなく、客観的で実効性のある保護管理が実現されます。
事業者・民間団体・一般市民の役割
法律の実効性を高めるには、行政だけでなく現場で関わる人々の協力も不可欠です。
農家や自治会などの地域住民、またNPOやボランティア団体といった民間組織も、鳥獣の追い払い活動や未収穫作物の管理、生ゴミの処理などを通じて鳥獣の誘引を防ぐ行動が求められます。
さらに、野生動物に対する正しい理解や接し方を広めるため、地域ぐるみでの啓発活動も実施。人と鳥獣が共存できる環境づくりは、身近な行動から始まります。
さらに詳しく知りたい方はこちら
害獣駆除に必要な免許・資格とは?法律違反となるケースや正しい対処法を紹介
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鳥獣保護管理法の対象となる害鳥害獣一覧
農作物の食害や騒音、フンによる建物汚損など、私たちの生活環境に大きな影響を与える「害鳥・害獣」たち。その多くは鳥獣保護管理法の対象として保護・管理されており、許可なしに勝手に駆除することはできません。
ネズミについては衛生上の理由から法律の対象外!
以下に、代表的な害鳥・害獣のうち、法律の対象となるものと対象外とされるものを比較できるよう一覧にまとめました。
鳥獣保護管理法の対象 | カラス(ハシブトガラス・ハシボソガラス) ハト(キジバト・ドバト)>詳細はコチラ ムクドリ ヒヨドリ スズメ イタチ(オスのみ狩猟対象)>詳細はコチラ チョウセンイタチ(オスのみ狩猟対象) ハクビシン >詳細はコチラ タヌキ >詳細はコチラ アライグマ アナグマ ヌートリア シカ(ニホンジカなど) イノシシ |
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駆除してOK | ドブネズミ クマネズミ ハツカネズミ ネズミ駆除の詳細はコチラ>> |
鳥獣保護管理法では、上記のような害獣を対象に捕獲や駆除時は必ず自治体の許可を得る必要があります。たとえ被害が深刻であっても、無断で捕獲すると違法行為とみなされるため注意しましょう。
鳥獣保護管理法対象の害鳥害獣を無許可で駆除するのは法律違反!罰則規定も紹介
住宅地で被害が出ていても「害獣だから自由に駆除していい」と行動してしまうと罰則の対象になります。
鳥獣保護管理法の対象となっている野生動物を無断で捕まえたり駆除するのは法律違反!
また、捕まえた動物を自宅で飼う行為もNGです。以下に、鳥獣保護管理法に違反した場合の主な罰則をまとめました。
- 狩猟鳥獣以外を無許可で捕獲した場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 鳥獣保護区内での無許可の行為:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 他人の土地で承諾なしに捕獲した場合:50万円以下の罰金
- 許可証を持たずに捕獲活動を行った場合:30万円以下の罰金
- 捕獲した鳥獣をそのまま飼育した場合:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
自治体や担当窓口に相談し、正しい手続きのもとで動けば問題ありませんが、害獣被害が深刻で一刻も早く駆除したい方もいるでしょう。そのときは、害獣駆除の手続きまで徹底し、法律遵守で動いてくれる駆除業者に依頼しましょう。
鳥獣保護管理法対象の害鳥害獣を駆除するには?適切な対処法2つ
鳥獣保護管理法により対象となる害鳥や害獣を駆除するのは禁止されていますが、被害が出ている現場ではすぐにでも対応したいはずです。ここでは、法律に違反しないための2つの適切な方法を紹介します。
狩猟免許・行政の許可を取得する
自分で駆除する場合、まず市区町村の窓口で捕獲許可の申請をします。ただし役所が直接駆除してくれるわけではないため、許可が下りた後に自ら対応する形になります。
申請から許可までには1〜2週間ほどかかり、申請書類や報告書の提出もしないといけません。また、罠や猟銃を使って捕獲する場合は、狩猟免許の取得が必須です。
狩猟免許には網・罠・銃など4つの種類があり、使用する道具に合った免許を取得しなければなりません。
- 第一種銃猟免許
- 第二種銃猟免許
- 網猟免許
- わな猟免許
自力で対応するのは時間も費用もかかるため、一般家庭では現実的ではありません。
害獣駆除業者に依頼する
鳥獣保護管理法に基づき、許可を取得した専門業者に依頼する方法が一番早くて確実です。業者であればすでに必要な狩猟免許を保有しており、行政への申請も代行してくれるため、最短即日で対処してもらえます。
当然ながら費用は発生しますが、法令に違反せず、スムーズかつ安全に問題解決できるのは大きなメリットです。
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鳥獣保護管理法を遵守してくれる害獣駆除業者に依頼すべき3つの理由
鳥獣保護管理法に守られている動物たちを相手にする以上、法律を理解せずに行動してしまうと大きなトラブルに発展してしまうことも。そんなときに頼りになるのが、法令を遵守した対応ができる害獣駆除業者です。
ここでは、なぜ専門業者に任せるべきなのか、その理由を3つの観点から解説します。
免許の取得・行政の許可が不要
業者はすでに狩猟免許や捕獲許可の手続きを済ませた上で対応しているため、依頼者がわざわざ許可を取る必要はありません。役所とのやり取りや書類の提出に不安がある方にとっても、手間なくスピーディーに問題を解決できる点が大きなメリットです。
害獣駆除はそもそも素人では難しい
捕獲や駆除は、動物の習性を理解しなければ上手くいきません。間違った方法では再発の原因になるだけでなく、法律に抵触する恐れもあります。
専門業者は経験と知識を活かし状況に合った適切な方法で対応してくれるため、確実に害獣被害を抑えられます。
怪我やウイルス感染のリスクがある
害獣の多くは病原菌やダニ、ウイルスを媒介していることがあります。
不用意に近づいたせいで引っかかれたり咬まれたりするリスクも!
駆除作業には防護服や専用器具が必要で、素人が対応するには安全面での不安が拭えません。業者なら感染症対策を含めた万全な体制で作業してくれるため、ノーリスクで任せられます。
鳥獣保護管理法をクリアした害獣駆除対策【どこまでOK?線引きも解説】
害鳥・害獣が家の周囲に現れたとき、「駆除はダメだけど、どこまでなら対策していいの?」と悩む人は多いはずです。鳥獣保護管理法では「殺傷や捕獲」は原則禁止ですが、追い払いなどの被害防止策はOKとされています。
例えば、ベランダに巣を作ったハトについては、卵やヒナがいる状態での巣の撤去はNGですが、不在時であれば撤去可能です。忌避剤やテグス、防鳥ネットなどの道具を使って寄せ付けない工夫をするのも違法ではありません。
忌避剤の使用においては過剰な量や毒性の強い薬品は避け、動物への危害を加えないことが前提です。法律の「線引き」を理解し、被害を防ぎながらルールに則った対応を心がけましょう。
鳥獣保護管理法は害獣駆除業者に依頼すればクリア!安心して無料見積もりを!
本記事では、害獣・害鳥駆除に関連する鳥獣保護管理法について解説しました。やっていいこと、ダメなことの線引きについてもお分かりいただけたかと思います。
どれだけ悪影響な害獣でも鳥獣保護管理法に守られているため、素人が無許可で駆除するのはNGです。何も考えずにノーリスクで確実に駆除するには、専門業者に依頼するのが唯一の選択肢だと言えるでしょう。
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安心・安全・確実に駆除を!
鳥獣保護管理法に関するよくある質問
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Q. 鳥獣保護管理法に守られている害獣で一般家庭に出やすい種類は?
A.一般家庭に出やすい害獣はハト、カラス、イタチ、ハクビシン、アライグマなどが該当します。これらはすべて鳥獣保護管理法の対象であり、無断での駆除は違法となります。
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Q. 鳥獣保護管理法はネズミにも適用される?
A.ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは法律の対象外とされており、衛生害獣として自力での駆除が認められています。ただし、ネズミは人がいない空間で活動するため、駆除業者に依頼するのが確実でしょう。
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Q. 鳥獣保護管理法を守らないとどうなる?
A.法律に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が科されることがあります。無許可で鳥や獣を捕獲したり、卵を採取・損傷した場合も処罰対象です。